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【第2報】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた
特定健診・特定保健指導実施について

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、緊急事態宣言が全都道府県に発出されました。

当該緊急事態宣言を踏まえ、特定健診及び面談形式の特定保健指導は、
緊急事態宣言の期間において控えさせていただきます。
ただし、電話・電子メール等のICTを活用した特定保健指導については、
引き続き実施させていただきます。

なお、緊急事態宣言解除後は、従来通り特定健診・特定保健指導は実施いたしますので、
積極的にご参加いただくようお願い申し上げます。


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