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【第1報】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた
特定健診・特定保健指導実施について

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、緊急事態宣言が埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫及び福岡の7都府県に発出されました。

当該緊急事態宣言を踏まえ、発出された地域に居住する方を対象とする特定健診・特定保健指導、及び対象地域に所在する医療機関等で実施する特定健診・特定保健指導について、緊急事態宣言の期間において実施いたしません。
ただし、電話・電子メール等を活用した特定保健指導については、実施させていただきます。
なお、緊急事態宣言解除後は、従来通り特定健診・特定保健指導は実施いたしますので、積極的に受診いただくようお願い申し上げます。

※緊急事態宣言が発出された地域以外での特定健診・特定保健指導は、従来通り実施いたしますので、引き続きお願い申し上げます。


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