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平成28年4月健康保険制度が変わります(主な改正項目とスケジュール)

平成28年1月時点の情報を掲載しております。

平成28年4月から実施予定

標準報酬月額の等級区分の改定

保険料の算出の基礎となる標準報酬月額の区分について、現在の最高等級(47等級)の上位に3等級追加され、上限が「50等級」になります。
上限額は121万円から「139万円」に引き上げられます。

追加される区分
・127万円
・133万円
・139万円

標準賞与額の上限額の改定

賞与にかかる保険料の算出の基礎となる標準賞与額の上限が、引き上げられます。

改正前:540万円
改正後:573万円

入院中の食事負担の改定

入院時の食事代が段階的に引き上げられます。

改正前:1食につき260円が患者負担
改正後:1食につき360円が患者負担
(ただし、低所得者、難病、小児慢性特定疾患患者の負担額に変更はありません。)

なお、平成30年4月からは「460円」に引き上げられる予定です。

傷病手当金・出産手当金の算定方法の改定

傷病手当金・出産手当金の算定方法が見直されます

■現行:平成28年3月31日までの対象日
被保険者の標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の3分の2

■見直し後:平成28年4月1日以降の対象日

  • ・被保険者期間1年以上の人
    →被保険者が給付を受ける月以前12か月間の各月の標準報酬月額平均額の1/30の3分の2
  • ・被保険者期間が1年未満の人
    →①被保険者期間における標準報酬日額の平均
    ②支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬日額
    ①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額   

「紹介状なし」での大病院受診に定額負担導入

紹介状なしで特定機能病院およびベッド数が500以上の大病院を受診した場合、患者が定額負担する制度が導入されます。

高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割の実施

後期高齢者支援金の算定方式について、現行の2分の1総報酬割の割合を段階的に増やし、29年度から全面総報酬割へ移行する予定です。

27年度:2分の1総報酬割
28年度:3分の2総報酬割
29年度:全面総報酬割

この結果、健保組合が負担する支援金は今後益々増加する見込みです。

平成28年10月から実施予定

短時間労働者への適用拡大

社会保険が適用される短時間労働者の対象が拡大されます。

  • ・週20時間以上の勤務
  • ・月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)である
  • ・勤務期間が1年以上となる見込みである
  • ・従業員501人以上の企業に勤めている

上記を満たしている場合に、社会保険の適用となります。
なお、学生は適用除外されます。

兄姉の被扶養者認定における同居要件の撤廃

姉の被扶養者認定における同居要件は、平成28年10月1日より撤廃され、生計維持関係のみとなる予定です。

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