各種届出様式の押印廃止の取り扱いについて
厚生労働省より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について」(2020年12月25日)の要請を受け、当健康保険組合においても令和3年12月1日より押印廃止を推進することといたしました。(一部書類を除く※)
当健康保険組合に提出する届出・申請においては、令和3年12月1日受付分より押印を廃止いたします。
※引き続き押印が必要となる届出様式
- 誓約書(被扶養者異動届添付様式)
- 第三者行為の傷病届のうち誓約書
- 開示請求手続きにおける被保険者(または遺族)と任意代理人の間で取り交わす「委任状の印」
- 給付手続きにおける支払委任を実施する際の委任欄(事業主との委任を除く)
- 保険料口座振替依頼書の「金融機関のお届け印」および「金融機関の捨印」
【ご注意】
- 当健康保険組合において確認が必要と判断した場合には、事業主や被保険者様へご連絡させていただく場合があります。
- 訂正印も原則、押印不要となりますので、訂正する箇所を二重線で抹消していただき、正しい内容をご記入ください。(修正テープ等は不可)
- 当健康保険組合への届出・申請手続きは被保険者から事業主へ行い、事業主が健康保険組合へ行います。当健康保険組合へ直接提出された書類につきましては、ご本人へお返しすることとなりますので、ご注意ください。任意継続の方は、直接健康保険組合までご申請ください。
- 届出・申請様式につきましては、準備が整い次第、順次更新していく予定ですが、当面の間は従来の申請書等をご使用ください。押印欄があっても、押印は不要です。
保保発1225第9号「保険者が定める届出様式における押印の廃止について」