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azbilグループ健康保険組合

セルフメディケーション税制が始まります(平成29年1月から)

2017年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まります。

セルフメディケーション税制とは

制度の対象となるスイッチOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のこと

対象となる期間

平成29年1月1日~平成33年12月31日

※この特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。
※平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日から3月15日までです。

申告対象となる人

確定申告するためには、以下の3つの条件全てに該当する必要があります。

  • 所得税、住民税を納めている
  • 制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額(1~12月)が12,000円を超えている(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
  • 1年間(1~12月)で、健康の維持増進や疾病予防のために特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等を受けている。

対象になる医薬品

税制の対象になるOTC医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
また、自主的な取り組みでパッケージに識別マークが記載されているので、購入するときにご確認ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
(厚生労働省ホームページにリンクします。)

■セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象品を示すマーク

健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について

所得控除を受けるための、健康の保持増進及び疾病の予防への主な取組は、下表を参照下さい。該当する証明書類(いずれか1つ)を確定申告の際に提出・提示して下さい。

一定の取組 具体例  
予防接種 領収書等  
がん検診 領収書又は結果通知表 azbilグループ健康保険組合へ加入している会社が
実施する定期健康診断は
下記の理由のため対象となりません。
被保険者:会社と健康保険組合が全額費用負担
任継被保険者・被扶養者:健康保険組合が全額費用負担
定期健康診断 結果通知表
特定健康診査 領収書又は結果通知表
人間ドック等の健康診査 結果通知表 健康保険組合から補助を受けている場合は証明が必要です。

結果通知表の健診結果部分は不要ですので、可能な限り、黒塗りや該当箇所の切り取りを行って下さい。

※証明書類には、以下の記載が必要です。

  1. ①氏名
  2. ②一定の取組を行った年
    平成29年1月1日以降に受診し、確定申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること
  3. ③以下のいずれかの記載
    保険者名、事業者名、市町村の名称、診察を行った医療機関の名称、医師の氏名

「一定の取組」の証明方法について

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書

医療費控除との併用はできません!

従来の医療費控除制度と同時にこの制度を利用することはできません。
購入したスイッチOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、選択することになります。

■注意■
確定申告には購入した時のレシートが必要になります。 税制を利用する可能性がある人は、平成29年1月1日分からレシート等を保存するようにしてください。

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