資格確認書の職権交付ができない場合があります

資格確認書の職権交付とは、マイナ保険証利用登録をしていない等の理由からマイナ保険証を利用できないことを確認できた被保険者・被扶養者のうち、有効な資格確認書の交付を受けていない方に対し、申請によらず資格確認書を交付するものです。
ただし、次に該当する場合は職権交付はできませんので、所定の手続きを行なってください。

マイナ保険証利用登録をしていない被保険者・被扶養者
(マイナンバーカードを保有していない、又はマイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録をしていない者)
被保険者資格取得(被扶養者認定)時に、
資格確認書(再)交付申請書(様式T-16)」を提出してください。
マイナンバーカードを返納した被保険者・被扶養者 自治体に返納後速やかに、「資格確認書(再)交付申請書(様式T-16)」を提出してください。
「個人番号」の未提出等により、個人番号未登録の被保険者・被扶養者 「個人番号」を当健保に未提出、または提出していても記載ミス等により個人番号を登録できていない場合、医療保険のデータベースに資格情報が未登録であり、マイナ保険証の利用登録状況を確認できないためです。
速やかに「個人番号」を各担当窓口(申請書送付先)へ提出(再提出)してください。