資格確認書職権交付と従来の保険証についてのご案内

令和7年12月1日に保険証利用の経過措置期間が終了することに伴い、従来の健康保険証は利用できなくなります。保険証利用登録されたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)をお持ちでない皆さまに対し、健康保険組合から「資格確認書」を交付します。
国から通知される情報に基づき交付が必要な方を健康保険組合で確認のうえ、職権により交付します。
1.「資格確認書」交付対象者
下記の職権交付条件に該当する方に交付します。
職権交付条件- ●マイナンバーカードを取得していない方
- ●マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
- ●マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- ●マイナンバーカードの返納者
- ●個人番号の未提出者 等
<注意点>
資格確認書の交付対象は全員ではありません。
2.スケジュール
交付対象者へ、11月以降順次、事業主経由にて配付予定です。
(任意継続者は健康保険組合より発送予定)
3.今回交付する資格確認書について
「資格確認書」には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格が無くなる場合や紙面の情報に変更があった場合は、返却が必要です。紛失しないよう大切に保管してください。
医療機関には「資格確認書」を提示の上、ご受診ください。
システムの関係で、印刷方法が2種類(※)あります。医療機関受診等に影響はございませんので、ご安心ください。
※1色(黒)印刷、2色(赤黒)印刷
4.従来の保険証について
令和7年12月2日以降、従来の健康保険証は使用できなくなります。
(有効期限に関係なく使用できなくなります。)
健康保険証は12月2日以降返却の必要はありません。ご自身で破棄をお願いいたします。
5.「マイナ保険証」をお持ちの方
令和7年12月2日前でも「マイナ保険証」の受診は可能です。「マイナ保険証」にてご受診ください。
健康保険組合は「マイナ保険証」での受診を推奨しております。ぜひ、「マイナ保険証」をご利用ください。
「マイナ保険証」への切り替え済みの確認は「マイナポータルサイト」にてご確認ください。
6. 70歳以上の方で従来の「高齢受給者証」をお持ちの方
-
●「資格確認書」をお持ちの方(「資格確認書」が交付された方)
「資格確認書」に高齢受給者の情報が記載されています。「資格確認書」のみの提示で医療機関に受診できます。従来の「高齢受給者証」は事業主へ返却をお願いします。 -
●「マイナ保険証」をお持ちの方
「マイナ保険証」にて高齢受給者の情報も連携されます。「マイナ保険証」のみで医療機関に受診ができます。従来の「高齢受給者証」は事業主へ返却をお願いします。
7.今後の対応について
今回の対象者は、令和7年9月30日までに手続きが完了した資格取得(認定)者です。
- ●10月1日以降に資格取得(認定)手続きされた方(10月1日付資格取得者含む)は、「健康保険資格確認書(再)交付申請書」での申請が必要です。ご注意ください。
-
●10月1日以降に「マイナンバーカード」の有効期限が切れ、有効期限の更新をされていない方等、「マイナ保険証」がご使用できない方については、毎月第4営業日以降に有効期限短期(1か月)の「資格確認書」を交付します。有効期限が切れる前に更新手続きをお願いします。
(初回は、12月4日以降に交付。12月4日以降交付対象者は、11月末までに「マイナンバーカード」の有効期限が切れた方等、「マイナ保険証」をお持ちでない方です。)