新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入について
1.新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者における収入確認の特例について
現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、短期集中的にワクチン接種が行われていますが、ワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、例年にない対応として、ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者(家族)の収入 について、ワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととし 、臨時的な特例措置が設けられました。
対象者
- ●ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
上記対象者以外の方については、下記2.「特例の対象者とならない方(医療事務職に従事している方等)について」をご覧ください。
対象となる収入
- ●令和3年4月から令和4年9月末までのワクチン接種業務に対する給与収入
- ●被扶養者確認調査(検認)等の際、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の提出を別途ご依頼する場合もございますので、予めご承知おき願います。
- ●本特例措置以外の認定基準等の変更はありません。
2.特例の対象とならない方(医療事務職に従事している方等)について
特例の対象にならない方についても、新型コロナウイルス感染症への対応等のための残業等により、収入の増加が生じた際には、 次のとおり といたします
- ●認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3カ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消さず、 年間 130万円未満60歳以上または障がい者の場合は180万円)であれば、被扶養者認定を遡って取り消し(削除)いたしません。
- ●被扶養者認定を受けている方の1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない(雇用契 約の変更を伴わない)一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上60歳以上または障がい者の場合は180万円)となった場合においても、原則、被扶養者認定を遡って取り消し(削除)いたしません。*2年続けて収入130万円以上となる場合は、一時的な収入上昇としては、取扱いません。
詳しくは、厚生労働省HPをご参照ください。
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について
2022.01.27