令和3年8月より夫婦共同扶養の認定基準が変更になります

夫婦(両親=共に健康保険被保険者_本人の場合)が共同扶養している子が、無保険の状態になってしまう事を防ぐため、被扶養者異動届の届出を審査する際の運用や、既に認定されている被扶養者の取り扱いが変更となります。

夫婦共同扶養の考え方

夫婦共同扶養の子を被扶養者として申請するときは、過去の収入・現在の収入・将来の収入より「今後1年間の収入見込み*」を算出し、夫婦で収入の高い方の被扶養者とします。 よって、今後、健保組合で被扶養者の認定審査を行う場合は、過去の収入書類だけではなく、現在~将来の収入確認のため(休業中の給与有無、育児休業給付金、各種給付金の受給額 等)の書類をご提出いただく場合があります。

*「今後1年間の収入見込み」=事実発生日以降の1年間の収入見込額

変更日

令和3年8月1日以降の届出より変更

変更点

変更前 変更後
収入の考え方 夫婦(両親)の年間収入が同程度である場合には、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする 夫婦の年間収入の差が1割以内令和3年8月より夫婦共同扶養の認定基準が変更になりますである場合には、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする
認定されている
被扶養者の取り扱い
(年間収入逆転の場合)
主たる生計維持者は、世帯において1名であるため、被扶養者の員数にかかわらず収入の多い方の被扶養者とする 育児休業等を取得している被保険者の被扶養者に既になっている子は、特例的に(復職時まで)異動しない
年間収入逆転による
被扶養者の削除手続き
被扶養者異動届(削除)に健康保険証を添付して届出 被扶養者異動届(削除)に①、②を添付して届出
①味の素健保の健康保険証
配偶者の加入する健康保険組合で、被扶養者に認定されたことが分かるもの(健康保険証または資格証明書_写し 等)

2021.08.01