2019年4月施術分からの療養費(はり・きゅう、あん摩、マッサージ)の支払い方法について

当健保では、先日行われた組合会において、はり・きゅう、あん摩、マッサージの施術を受けた場合の支払い方法について、従来どおり、はり師等施術者からの請求払いは行わず、「償還払い」※1で対応していくことが議決されました。「受領委任制度」※2(2019年1月開始)は導入しません。

※1 利用者がいったん、施術費用の全額(10割)を支払い、当健保組合に申請することで保険給付分の(7~9割)を受け取るしくみ。
※2 はり・きゅう等の施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行ない、その費用について利用者から一部負担金を受け取り、残りの療養費については、患者に代わって療養費支給申請書を作成し、健保組合に提出することで施術者が療養費を受け取るしくみ。

2019.03.12