平成29年7月よりマイナンバー制度による情報連携が開始されます

平成29年7月18日より、健康保険の各種手続きで市区町村及びその他医療保険者等と情報連携を開始し、一部の手続きでこれまで必要とされていた書類の添付が省略される予定です。

ただし、開始から3か月程度はマイナンバー制度全体で、情報連携の事務処理手続きへの移行を円滑に行うことを目的に、「試行運用期間」が設けられています。試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないかなどを確認するため、引き続き従来と同様に添付書類の提出をいただきますので、よろしくお願い申し上げます。

マイナンバー制度全体のスケジュール

平成29年7月18日

  • 情報連携の試行運用開始

平成29年10月頃(予定)

  • 国の機関間での情報連携の本格運用開始
    ※当初、情報連携は7月に開始予定でしたが、本格運用の開始が10月頃に延期されました。
  • 地方公共団体・医療保険者等との情報連携の本格運用開始
    ※地方税関係の情報連携開始は平成30年7月開始予定に変更

※本格運用が開始されるまでは、従来通りの申請となります。

※当健保の手続きでは、マイナンバー(個人番号)は、事業所より別途ご報告いただきますので、申請用紙には記入しないよう、お願い申し上げます。
また、添付書類(住民票、確定申告書の写し等)にマイナンバーが印字されていた場合は、マジックなどで末梢のうえ、ご提出願います。

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2017.07.04