平成25年10月1日より、被扶養者認定基準を一部変更いたしました

変更点のポイント

1.申請用紙が新しくなります

  1. (1)被扶養者異動届
    • 認定と削除で用紙が異なります。
    • 家族1人毎に1枚の申請用紙に記入します。

  2. (2)扶養認定対象者現況届
    • 続柄によって用紙が異なります。

2.認定条件について

  1. (1) 認定対象者の年間収入は、認定月以降1年間の収入を基準とします。

  2. (2) 認定対象者の年間収入については、個人単位でそれぞれの限度額を確認します。
    例)60歳以上の両親の年間収入(60歳以上の収入基準は180万円未満)
    父  170万円
    母  150万円
    (各々被保険者の年間収入の1/2未満である)
    矢印
    父母とも申請可能

  3. (3) 1日当たりの収入限度額は、1年=360日を基準として計算します。
    • 130万円未満の1日当たりの収入限度額
      1,300,000円 ÷ 360日 = 3,611.1円未満 3,612円未満

    • 180万円未満の1日当たりの収入限度額
      1,800,000円 ÷ 360日 = 5,000円未満

3.3カ月連続して収入限度月額を超えた場合は、翌月1日に認定削除となります。

その後、継続して収入限度額を下回るなら、再認定申請が可能です。

※その他の認定条件に変更はありません。

被扶養者の認定基準とは?

2013.10.01