平成25年10月1日より、被扶養者認定基準を一部変更いたしました
変更点のポイント
1.申請用紙が新しくなります
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(1)被扶養者異動届
- 認定と削除で用紙が異なります。
- 家族1人毎に1枚の申請用紙に記入します。
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(2)扶養認定対象者現況届
- 続柄によって用紙が異なります。
2.認定条件について
- (1) 認定対象者の年間収入は、認定月以降1年間の収入を基準とします。
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(2) 認定対象者の年間収入については、個人単位でそれぞれの限度額を確認します。
例)60歳以上の両親の年間収入(60歳以上の収入基準は180万円未満)父 170万円 母 150万円
(各々被保険者の年間収入の1/2未満である)父母とも申請可能
(3) 1日当たりの収入限度額は、1年=360日を基準として計算します。-
130万円未満の1日当たりの収入限度額
1,300,000円 ÷ 360日 = 3,611.1円未満 3,612円未満 -
180万円未満の1日当たりの収入限度額
1,800,000円 ÷ 360日 = 5,000円未満
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130万円未満の1日当たりの収入限度額
3.3カ月連続して収入限度月額を超えた場合は、翌月1日に認定削除となります。
その後、継続して収入限度額を下回るなら、再認定申請が可能です。
※その他の認定条件に変更はありません。
2013.10.01