これまでのお知らせ

平成27年10月に「マイナンバー(個人番号)」が届きます。

平成28年1月開始の「マイナンバー制度」がスタートとなります。
これに先立ち、平成27年10月から順次、「通知カード」がお住まいの市区町村から自宅に郵送され、国民一人ひとりに固有のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

今後、各種の健康保険の手続きのとき、マイナンバーを記入することになります。
届いた通知カードは大切に保管しておいてください。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるという確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)を指します。

社会保障・税・災害対策の3分野で導入され、

  • 正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公正化が図られる
  • 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できる
  • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる等の効果が期待されています。

マイナンバーは今後どのように使うの?

被保険者、被扶養者皆様のマイナンバーをご提供いただきます

マイナンバーは、 社員ご本人分だけでなく被扶養者であるご家族の分もご提供いただくこととなりますが、健康保険の他、雇用保険や税金、番号法やその他の法律、条令で定められた手続きでも共通に使用されることから、SCSK健康保険組合では平成28年3月~12月以降に事業所から被保険者、被扶養者皆様のマイナンバーを取得させていただくことを検討しています。

※任意継続の方等、一部の方はSCSK健康保険組合に直接ご提供いただく場合がございます。

健康保険の各種届出書にマイナンバーをご記入いただきます

平成29年1月からは、被扶養者の届出や傷病手当金支給申請書等、「個人番号欄」を欄を設けた各種届出書を使用しますので、申請の際には必ずマイナンバーを記入してご提出ください。

※被保険者証にはマイナンバーは記載されません。

  • 被保険者資格取得届
  • 被扶養者異動届
  • 限度額適用認定申請
  • 療養費支給申請書
  • 傷病手当金請求書
  • 出産育児一時金請求書 等

※平成27年3月時点の厚生労働省省令改正(案)に基づく

情報を随時更新します

平成27年10月の「通知カード」配付から、SCSK健康保険組合を含む医療保険者等が、被保険者、被扶養者皆様のマイナンバーに紐付く情報連携を開始する平成29年7月までのおおまかなロードマップが厚生労働省から示されていますが、今後も順次詳細が決定、変更されることもございますので、SCSK健康保険組合HPにて随時ご案内をさせていただきます。

社会保障・税番号制度(内閣官房)のホームページも併せてご覧ください。

※ホームページ内 FAQ(よくある質問)もご活用いただけます。

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