これまでの発信文書
発信文書/発信No.SCSK健康保険組合/SCSK健発第230号
2025年9月1日
被保険者 各位
SCSK健康保険組合
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る収入要件の改正について
平素は当健保の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
被扶養者申請につきましては、国から示された認定基準等に基づきご対応いただいているところですが、現下の厳しい人手不足対策の一環として2025年10月1日より、認定対象者が19歳以上23歳未満である場合の収入要件が変更されますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
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対象者
19歳以上23歳未満の被扶養者(認定対象者) -
収入要件
「年間130万円未満」から「年間150万円未満」 に引き上げ -
年齢要件の判定について
その年の12月31日現在の年齢にて要件判定 -
施行時期
2025年10月1日 -
留意点
・被保険者の配偶者を除く(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
・学生要件なし -
添付資料
【事務連絡】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて(厚生労働省) -
送付先・お問い合わせ先
SCSK健康保険組合 適用担当
メールアドレス:scskkenpo-webmaster.sp@scsk.jp
以上