これまでの発信文書
発信部門/発信No.SCSK健康保険組合/SCSK健発第413号
平成29年9月28日
被保険者 各位
SCSK健康保険組合
平成29年10月育児・介護休業法改正に伴う変更について
平素は当健保の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成29年10月1日から、育児・介護休業法の改正により、育児休業期間の取扱いが変更となります。
改正の内容は以下のようになります。ご確認くださいますようお願い申し上げます。
記
- 改正内容
<育児休業の現行の内容>
育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまで。保育所に入れない等の場合、例外的に子が1歳6ヵ月に達するまで延長できる。<改正内容>
子が1歳6ヵ月に達した時点で、保育所に入れない等の場合、再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できる。※2歳までの育児休業を申出るためには、以下の2点のいずれも該当していることが必要です。
- 当該申出に係る子について当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳6ヵ月到達日において育児休業をしている場合
- 保育所に入所できない等、1歳6ヵ月を超えても休業が特に必要と認められる場合
- 育児・介護休業法の改正に伴う、健康保険組合の事務における変更について
健康保険法において、被保険者が育児休業等に該当している場合、保険料免除としております。
保険料免除の申出について、被保険者が育児休業等を取得するたびに、事業主が健康保険組合へ届出することとなります。以下①〜④のとおりとなり、改正により、③が追加となります。- ①1歳に満たない子を養育するための育児休業
- ②1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子を養育するための育児休業
- ③1歳6ヵ月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
- ④1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
※改正後の手続き方法については、10月2日(月)に掲載予定。 - お問い合わせ先
SCSK健康保険組合 適用担当
〒135-8110 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント15F
電話:03-5166-1300
SCSK健康保険組合ホームページ・・・http://www.kenpo.gr.jp/scsk-kenpo/
以上