これまでの発信文書
発信部門/発信No.SCSK健康保険組合/SCSK健発第677号
平成29年1月4日
被保険者 各位
SCSK健康保険組合
セルフメディケーション税制の開始について
掲題の件、平成28年度税制改正により平成29年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まります。(平成29年分の確定申告から適用)
本税制を利用する可能性がある方は、平成29年1月1日以降購入した対象医薬品のレシートを保管しておく必要がありますのでご注意ください。
また、本税制の利用にあたっては、下記の内容を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
記
①セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人において、平成29年1月1日以降に、制度の対象となるスイッチOTC医薬品※の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
※要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のこと
制度の詳細については以下のURLをご確認ください
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
②「一定の取組」の証明について
-
■一定の取組については、上記厚生労働省ホームページ「4健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」のチャートをご確認ください。
証明が必要な場合は、証明依頼書(保険者あて)を健康保険組合にご提出ください。
ご提出の際は、返信用の封筒に切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したものを同封してください。【証明依頼書送付先】
別途、改めてご連絡いたします。 - ■健康診断結果表の再発行が必要な場合は、発行元である健診を受診した医療機関にご相談ください。
③お問合せ先
本発信文書について:SCSK健康保険組合 TEL:03-5166-1300
本制度について:厚生労働省健康局健康課 TEL:03-5253-1111 (内線2976)
以上