これまでの発信文書
<平成27年12月21日 再掲(追記)>
本件は、別居している家族を健康保険の扶養に入れている方へのご案内です。
所得税法上のみ扶養に入れている別居家族がいる方については対象外です。
また、別居でも仕送り証明の提出が免除されるケースがあります。「同居・別居の詳細」を別紙にて添付しましたので、内容をご確認ください。
以上
SCSK健発第637号
平成27年12月1日
別居している家族を有する被保険者 各位
SCSK健康保険組合
別居している家族(被扶養者)への仕送り基準額変更のお知らせ(重要)
掲題の件、下記のとおり変更しますので、お知らせします。別居している家族を扶養している方は、内容をご確認いただき、ご対応をお願いいたします。
記
1. 仕送り基準の変更点
別居している家族を扶養する際、被保険者からの継続的な仕送りで、その家族の生活費の半分以上が維持されている事実が必要です。このため、被保険者からの仕送り額は、別居している家族の収入以上であることが条件となります。
また、別居している家族の生計を維持するだけの仕送りをしつつ、被保険者世帯の生計も維持する必要があることから、以下2点の仕送り基準額を設定していますが、今般、人事院が公表している世帯人員別標準生計費を参考に見直しを実施しました。具体的な変更点は、以下のとおりです。
(1)仕送りの下限額
『仕送り=別居している家族の生活費』という観点から、世帯人員別標準生計費(人事院 平成25年4月~平成27年4月統計)を参考に下限額を変更します。仕送り額が下限額に満たない場合は、不認定となりますのでご注意ください。
別居している家族 (被扶養者)の人数 |
仕送りの下限額/月 | |
---|---|---|
現行(平成28年3月まで) | 変更後(平成28年4月以降) | |
1人 | 5万円 | 6万円 |
2人 | 9万円(合計) | 8万円(合計) |
3人 | 10万円(合計) | 10万円(合計) |
4人 | 11万円(合計) | 11万円(合計) |
(2)被保険者の扶養能力についての基準額
被保険者の収入から、別居している家族への仕送り額を差し引き、被保険者世帯(当健康保険組合の被保険者と被扶養者)の生活費を算出します。その算出額と世帯人員別標準生計費(人事院 平成25年4月~平成27年4月統計)を比較することにより、被保険者の扶養能力を判断します。
その際、被保険者の収入は、当健康保険組合に登録されている標準報酬月額とします。賞与等、給与以外の報酬は被保険者の収入には含めません。
被保険者同一世帯人数 (当健保に加入していない家族は除く) |
被保険者の月額 (仕送り額の差し引き後) |
|
---|---|---|
現行(平成28年3月まで) | 変更後(平成28年4月以降) | |
1人 | 9万円以上であること | 12万円以上であること |
2人 | 18万円以上であること | 17万円以上であること |
3人 | 20万円以上であること | 19万円以上であること |
4人 | 23万円以上であること | 22万円以上であること |
5人 | 26万円以上であること | 24万円以上であること |
【例】標準報酬月額が38万円の被保険者が、別居している母親(年金収入月額が4万円1ヵ月の生活費が11万円)1人を平成28年4月以降も引き続き扶養したい。
母親には7万円の仕送りをしており、被保険者には扶養に入っている配偶者と子供1人がいる。
◆生計維持関係
① 7万円(仕送り額) > 4万円(母の収入) ⇒ 条件を満たしている
② 7万円(仕送り額) > 5.5万円(母の生活費の1/2) ⇒ 条件を満たしている
◆仕送り額の下限
③ 7万円(仕送り額) > 6万円((表1)の1人) ⇒ 条件を満たしている
◆被保険者の扶養能力
④ 38万円-7万円=31万円(仕送り額差し引き後の被保険者の月額)>19万円((表2)の3人)
⇒ 条件を満たしている
上記① ~④ 全ての条件を満たしているため、仕送り額については認定条件を満たしています。
※仕送り額の認定条件を満たしていても、その他の被扶養者認定条件(収入基準等)を満たしていない場合は、被扶養者の資格を喪失します。
2. 変更時期
平成28年4月より適用
※変更時期(平成28年4月)以降は、上記1.の変更後の基準で、別居している家族に仕送りをしていただく必要があります。現在の仕送り額が変更後の基準に満たない場合は、仕送り額の変更をお願いします。
3. 仕送り時期
仕送りは、定期的に継続して生活費として利用するための援助金であるため、毎月継続していることが必要 です。毎月の仕送り額が低く、賞与月に仕送り額を増やしても加算しません。
4. 仕送り額の確認方法
公的機関の書類(日付、金額、送金人、受取人が記載されているもの)で確認します。
(例:銀行振込の利用明細、送金証明書、現金書留郵便の控 等)
毎年、実施している被扶養者検認調査(被扶養者が扶養の認定基準を満たしているかの調査)の際に、仕送り証明として、直近連続2ヵ月分の公的機関の書類を提出していただきます。仕送り額が上記1.の基準に満たない場合は、被扶養者の資格を喪失しますので、ご注意ください。
なお、仕送りの手渡しや、被保険者名義のカードを共有して利用する等は、仕送りしている実態が確認できませんので、認められません。また、仕送り証明の提出がない(または、手渡ししている)場合には、公的機関で記録が残る連続2ヵ月分の実績を作っていただき、翌月からの再認定となりますので、仕送り証明はいつでも提出できるように保管をお願いします。
5. 問い合せ先
SCSK健康保険組合 適用担当
〒135-8110 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント
TEL:03-5166-1300 FAX:03-5166-1302
当健康保険組合ホームページ:http://www.kenpo.gr.jp/scsk-kenpo/
以上