これまでの発信文書

SCSK健発第511号

平成27年10月1日

被保険者 各位

SCSK健康保険組合

第三者行為により負傷した場合の健康保険証の使用と示談について

平素は当健保の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、掲題の件、交通事故等の第三者行為による負傷の治療について健康保険証を使用して受診するには、下記の手続き、注意が必要となります。万が一の事態に備え、内容の確認をお願いします。
また、この機会に改めて交通ルール等をご確認いただき、特に車を運転する際は、安全運転を心掛けていただきますようお願い申し上げます。

1. 「第三者行為による傷病届」の提出

交通事故等の第三者行為による負傷の治療について健康保険証を使用して受診した場合は「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出することが必要です。
「第三者行為についてPARTI(保険証の使用)」

2. 示談に関する注意

交通事故等の第三者行為による負傷の治療について健康保険証を使用して受診されますと、過失割合にかかわらず、健康保険組合は相手側に対して医療費の請求権を得ることとなり請求を実行します。事故に遭われた方が相手側と示談を結んでしまいますと、健康保険組合は相手側に医療費の請求をすることができなくなり、健康保険組合の財政に悪影響を及ぼします。
示談をお考えの場合は、事前に健康保険組合までご連絡ください。
「第三者行為についてPARTII(保険診療と自由診療の違いと示談について)」

3. 業務上、通勤途上で負傷した場合

労災保険の適用となりますので、原則、健康保険証を使って受診することはできません。
負傷原因を医療機関へお伝えください。
なお、すでに健康保険証を利用した場合は、健康保険組合へご連絡ください。

4. 問い合わせ先

SCSK健康保険組合 第三者行為担当
〒135-8110 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント
電話:03-5166-1300
SCSK健康保険組合ホームページ・・・http://www.kenpo.gr.jp/scsk-kenpo/

以上

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