扶養を追加する場合の提出書類一覧
配偶者・子ども以外 > 同居している > 現在、働いている
書類一覧 | 書類の発行窓口 | 現在、働いている | ||
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自営業 (個人事業主含む) |
自営業以外 | |||
被扶養者(異動)届 | ● | ● | ||
被扶養者認定調査票 | ● | ● | ||
給与以外の収入、金額を確認できる証明書(コピー)(例:課税または非課税証明書) ※市区町村によって名称が異なります
※最新のもの |
市区町村 | ● | ● | |
住民票(マイナンバー記載なし/世帯全員が記載/続柄が記載されているもの)(コピー) | 市区町村 | ● | ● | |
直近3ヵ月分の給与明細(コピー)
※勤務し始めたばかりの方は、直近3ヵ月分の給与見込証明書(通勤手当金を含む 勤務先印必須) |
認定対象者の現勤務先 | ● | ||
資格喪失証明書(コピー) | 認定対象者の前勤務先(現勤務先)または属していた健康保険組合 | ●
※雇用形態の変更に伴い健康保険を喪失もしくは退職した場合は必須 |
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確定申告書類(以下①・②のコピー) ①確定申告書(第一表・第二表) ②青色申告決算書(損益計算書)、または収支内訳書※収入内訳、減価償却の計算などの明細を含む ※税務署の受付印は不要 |
税務署 | ● | ||
老齢年金・障害年金・遺族年金の年金振込通知書(コピー) ※最新のもの |
年金事務所 | ●いずれかの年金を受給している場合は必須(個人年金は除く) | ||
認定対象者の配偶者の給与以外の収入、金額を確認できる証明書(コピー) (例:課税または非課税証明書) ※市区町村によって名称が異なります
※最新のもの |
市区町村 | ●認定対象者に配偶者がいる場合で、当健保の扶養に入っていない場合は必須 | ||
被保険者の配偶者の給与以外の収入、金額を確認できる証明書(コピー) (例:課税または非課税証明書) ※市区町村によって名称が異なります
※最新のもの |
市区町村 | ●被保険者に配偶者がいる場合で、当健保の扶養に入っていない場合は必須
※被保険者の配偶者と認定対象者が姻族関係の場合は除く
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同居している親族の給与以外の収入、金額を確認できる証明書(コピー) (例:課税または非課税証明書) ※市区町村によって名称が異なります
※最新のもの |
市区町村 | ●同居している親族がいる場合で、当健保の扶養に入っていない場合は必須
※同居している親族と認定対象者が姻族関係の場合は除く
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給与以外の収入、金額を確認できる証明書(コピー)
例:課税または非課税証明書
不動産収入や株の収入等、給与以外の収入、金額を確認するため、必ず収入の内訳金額が記載されているものをご提出ください。 内訳が記載されていなかったり、金額が*等で消されている場合は受け付けられません。
確定申告書のコピー
確定申告書の第1表だけではなく、必要経費や原価償却費が分かる「損益計算書」「減価償却計算書」「収支内訳書」も添付してください。
また、税務署印が押されている書類をお願いいたします。
離職票1・2
離職票は、退職された会社から発行されるものです。受給を放棄する方は原本を提出してください。
老齢・障害年金・遺族年金の証書もしくは年金通知書
年金証書
受給権発生時に発行されるものです。年金請求手続き終了後、郵送されます。
年金証書には、ご自分の基礎年金番号・年間の年金額等が記載されています。
年金通知書
年金の種類により名称は異なるようですが、基本的に毎月6月に郵送され、その年の年金額をお知らせする通知です。
※紛失の場合は再発行も可能です。発行窓口は各自「ねんきんダイヤル」にお問合せください。
所得証明書
市区町村が発行している所得証明(市区町村ごとに名称は異なる)でも結構ですが、直近の3ヵ月分の給与明細や、源泉徴収票等でも構いません。できるだけ直近の収入が分かる書類を提出してください。
自営業者
ここでいう自営業者とは、会社経営者(農業含む)はもちろん、個人でやっているピアノ教室の教師や、フリーライター、イラストレーター、ホームページ作成者、翻訳家等も含みます。
※状況によっては、追加書類の提出を求めることがあります。
※コピーという記載がない場合は、原則として原本を提出してください。