扶養を追加する場合の提出書類一覧
配偶者 > 現在働いていない > 無職になって4年以上
書類一覧 | 書類の発行窓口 | 無職になって4年以上 | ||
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収入あり | 無収入 | |||
被扶養者(異動)届 | ● | ● | ||
被扶養者認定調査票 |
● 8に収入の種類と具体的な金額を記載してください。 |
● | ||
給与以外の収入、金額を確認できる証明書(コピー)(例:課税または非課税証明書)
※市区町村によって名称が異なります ※最新のもの |
市区町村 | ● | ● | |
住民票(マイナンバー記載なし/世帯全員が記載/続柄が記載されているもの)(コピー) | 市区町村 | ● | ● | |
確定申告書類(以下①・②のコピー) ①確定申告書(第一表・第二表) ②青色申告決算書(損益計算書)、または収支内訳書※収入内訳、減価償却の計算などの明細を含む ※税務署の受付印は不要 |
税務署 |
● 確定申告している場合は必須 |
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老齢年金・障害年金・遺族年金の年金振込通知書(コピー)
※最新のもの
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年金事務所 | ●いずれかの年金を受給している場合は必須(個人年金は除く) | ||
生計内訳書 | ●被保険者と別居の場合は、必須 | |||
仕送り証明書(コピー) (例:銀行振込の利用明細、送金証明書、通帳) ※日付、金額、送金人、受取人が記載されているもの
※通帳は口座名義人が印字されているページも必要
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金融機関 | ●被保険者と別居の場合は、必須 ●直近1ヵ月分 ※仕送り証明の翌月から申請可能 |
給与以外の収入、金額を確認できる証明書(コピー)
例:課税または非課税証明書
不動産収入や株の収入等、給与以外の収入、金額を確認するため、必ず収入の内訳金額が記載されているものをご提出ください。 内訳が記載されていなかったり、金額が*等で消されている場合は受け付けられません。
確定申告書のコピー
確定申告書の第1表だけではなく、必要経費や原価償却費が分かる「損益計算書」「減価償却計算書」「収支内訳書」も添付してください。
また、税務署印が押されている書類をお願いいたします。
離職票1・2
離職票は、退職された会社から発行されるものです。受給を放棄する方は原本を提出してください。
老齢・障害年金・遺族年金の証書もしくは年金通知書
年金証書
受給権発生時に発行されるものです。年金請求手続き終了後、郵送されます。
年金証書には、ご自分の基礎年金番号・年間の年金額等が記載されています。
年金通知書
年金の種類により名称は異なるようですが、基本的に毎月6月に郵送され、その年の年金額をお知らせする通知です。
※紛失の場合は再発行も可能です。発行窓口は各自「ねんきんダイヤル」にお問合せください。
所得証明書
市区町村が発行している所得証明(市区町村ごとに名称は異なる)でも結構ですが、直近の3ヵ月分の給与明細や、源泉徴収票等でも構いません。できるだけ直近の収入が分かる書類を提出してください。
自営業者
ここでいう自営業者とは、会社経営者(農業含む)はもちろん、個人でやっているピアノ教室の教師や、フリーライター、イラストレーター、ホームページ作成者、翻訳家等も含みます。
※状況によっては、追加書類の提出を求めることがあります。
※コピーという記載がない場合は、原則として原本を提出してください。