禁煙治療費補助金支給制度のご案内

日本国内の医療機関の禁煙外来において保険診療で禁煙治療を受診し、治療が終了(禁煙が成功)した場合において全額補助いたします。

2026年度からタヨリス(オンライン診療サービス)から保険診療の禁煙治療の受診についても補助対象となります。

オンライン診療サービス「タヨリス」について
詳細は資料「 タヨリスのご案内 」をご確認ください。
※利用にはLINEのお友だち登録が必須となります。

対象者

当健康保険組合に加入する20歳以上の被保険者・被扶養者で禁煙を希望する方

※SCSK健康保険組合未加入者の申請が多発しております。必ずご確認ください。

支給額

禁煙治療を終了するまでの保険診療に要した費用全額補助

支給回数

補助金支給は1人当たり、1年度内に1回とする

支給対象期間

2027年3月31日までに治療を開始していること

不支給対象

  • 禁煙治療を中断した場合
  • 禁煙補助剤(禁煙用パイプ、ニコチンパッチ、ニコチンガム等)を個人で購入した分についての費用
  • 「タヨリス」以外のオンライン診療での受診の場合
  • 年度内にascure卒煙プログラムから禁煙外来に変更した場合

治療から申込みまでの流れ

a)外来診療とb)オンライン診療(タヨリス)で流れが異なりますので、受診前に必ず内容のご確認をお願いいたします

a)外来診療の場合

①禁煙治療に対応している医療機関を探す

②禁煙外来にて医師の指示の下、12週間で5回の通院と服薬を開始する

③治療費・処方薬代の「領収書」と「診療明細書」を保管しておく

④医師より「禁煙外来治療終了証明書 」の交付を受ける
禁煙外来の診療最終日に「禁煙外来治療終了証明書」を持参して記入のご依頼をしてください。

⑤SCSK健保に申請に必要な「禁煙治療費用補助金支給申請書」の送付を依頼する
禁煙治療が終了(禁煙成功)後、原則1か月以内に健保にメールにて申請書の送付依頼をお願いいたします。
【メール内容】
メールアドレス:kenkou-kanri.sp@scsk.jp
件名:禁煙治療費用補助金申請の件
本文:資格確認書に記載の記号、番号、氏名、メールアドレス

⑥申請書類をSCSK健保に郵送にて提出

以下3点をSCSK健康保険組合まで郵送にてご提出ください。

  • 禁煙治療費の領収書(治療費・処方薬代)
  • 禁煙外来治療終了証明書(医師記入済)
  • 禁煙治療費用補助金支給申請書

⑦補助金の支給

治療終了後、約4カ月後に指定口座に補助金を支給いたします。

※当健康保険組合で診療報酬明細書(レセプト)にて内容確認をいたします。


b)オンライン診療「タヨリス」の場合

①オンライン診療「タヨリス」で医師の指示の下、12週間で5回のオンライン診療と服薬を開始する

利用には「タヨリス」アプリのインストールが必要です。
詳細は資料「 タヨリスのご案内」をご確認ください。

②治療費・処方薬代の「領収書」と「診療明細書」を保管しておく

【領収書の発行方法について】
※医療機関と薬局で領収書の発行方法が異なります。必ずそれぞれ保管をしてください。
医療機関発行分(診察):診察後、スマートフォンのSMSで送信される請求書発行と併せて領収書を添付
薬局発行分(調剤):お薬の送付時に、同梱にて送付いたします

③医師より「禁煙外来治療終了証明書 」の交付を受ける

STEP1:禁煙治療最終日のオンライン診療予約時に、ファイル添付画面にて
「禁煙外来治療終了証明書」(未記入)を添付してください。

STEP2:診察後、医師が、スマートフォンのSMSで送信される請求書発行と併せて、
必要事項を記入した証明書を画像データとして添付し、お渡しいたします。

④SCSK健保に申請に必要な「禁煙治療費用補助金支給申請書」の送付を依頼する
禁煙治療が終了(禁煙成功)後、原則1か月以内に健保にメールにて申請書の送付依頼をお願いいたします。
【メール内容】
メールアドレス:kenkou-kanri.sp@scsk.jp
件名:禁煙治療費用補助金申請の件
本文:資格確認書に記載の記号、番号、氏名、メールアドレス

⑤申請書類をSCSK健保に郵送にて提出

以下3点をSCSK健康保険組合まで郵送にてご提出ください。

  • 禁煙治療費の領収書(治療費・処方薬代)
  • 禁煙外来治療終了証明書(医師記入済)
  • 禁煙治療費用補助金支給申請書

⑥補助金の支給

治療終了後、約4カ月後に指定口座に補助金を支給いたします。

※当健康保険組合で診療報酬明細書(レセプト)にて内容確認をいたします。

その他注意点

  • 禁煙外来治療開始から補助金の申請まで、継続して当健康保険組合に加入していない場合は、受給対象となりません。
  • 領収書及び診療明細書の添付がない診療分については、補助金を支給いたしません。
  • 禁煙外来治療は途中で転院できません。
  • 領収書の額に禁煙外来以外の治療費が含まれている場合、その額を除いて補助金を支給いたします。
[ご参考]

禁煙外来の流れ

禁煙治療は12週間で5回の診察を受けます。全体の流れは以下の通りです。

禁煙治療イメージ図

禁煙治療の保健適用条件

  1. ニコチン依存症を診断するテストで5点以上
  2. 1日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数が200以上
    ※2016年4月より35歳未満にはこの条件がなくなりました。
  3. 1ヵ月以内に禁煙を始めたいと思っている
  4. 禁煙治療を受けることに文書で同意している
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