令和8年度より、被扶養者の特定保健指導が指定の健診機関で受けることができるようになりますので、その内容についてお知らせします。
1.健診機関による特定保健指導について
(1)指定の健診機関において配偶者ドックを受診し、診断結果が特定保健指導の対象となった場合、健診の当日に健診機関所属の専門家(保健師等)による特定保健指導の初回面談を受けることができます。
※特定保健指導の費用について、自己負担はありません。
(2)初回面談後の経過報告等についても、面談だけでなく電話やメール等で健診機関と直接連絡をとれますので、ご負担なく特定保健指導を続けることができます。
2.指定の健診機関について
| 健診機関名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| せんだい総合健診クリニック(※) | 仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー4F | |
| JCHO(ジェイコー)仙台病院 | 仙台市泉区紫山2-1-1 | |
| 宮城県成人病予防協会 | 中央診療所 アエル健診ルーム | 仙台市青葉区中央1-3-1 アエル12F |
| 仙台循環器病センター 総合健診センター |
仙台市泉区泉中央1-6-12 | |
※せんだい総合健診クリニックは特定健康診査の受信当日も面談を受けることができます。
3.その他
(1)当健保の被扶養者にかかる特定保健指導実施率は約3割となっており、生活習慣病予防上の課題となっているほか、実施率が低い場合は、国への納付金が増額となる可能性があり、その原資は被保険者の皆さんから徴収している保険料となります。
(2)特定保健指導をよりスムーズに利用できるよう体制を整備したことから、家族の健康維持のため、被保険者の皆さんから被扶養者へ利用を推奨してください。
