子ども・子育て支援金制度の実施に伴う組合規約の一部変更および任意継続被保険者の標準報酬月額上限の変更について、下記のとおり公告します。
七十七銀行健康保険組合 理事長 黒田 隆士
1.子ども・子育て支援金制度の実施内容
(1)制度の概要
「子ども・子育て支援金制度」リーフレットのとおり(別紙1参照PDF)。
(2)子ども・子育て支援金制度の基本事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 徴収方法、負担者の範囲 | 定率方式、被保険者全員(健康保険料と同様の免除者を除く) |
| 子ども・子育て支援金率 | (2026年度)2.3/1,000 |
| 被保険者・事業主負担割合 | 2分の1(それぞれ1.15/1,000) |
| 計算方法 | 標準報酬月額・標準賞与額×支援金率×負担割合 |
(3)2026年4月以降の保険料月額については、「保険料月額表」を参考としてください(別紙2参照PDF)。
2.組合規約の一部変更
(1)変更内容
A.子ども・子育て支援金制度の実施に合わせて変更するもの。
B.準備金の保有方法について、準備金・積立金等資金運用の環境整備の一環として国の基準に合わせた内容に変更するもの。
(2)変更条文
「組合規約新旧条文対照表」のとおり(別紙3参照PDF)。
3.任意継続被保険者の標準報酬月額上限の変更内容
(1)2026年4月分より以下のとおり変更となります。
| 変更前 | 変更後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準報酬月額上限 | 410,000円(27等級) | 380,000円(26等級) | |||
| (参 考) | 健康保険料 | 介護保険料 | 健康保険料 | 介護保険料 | 子ども・子育て支援金 |
| 保険料率・支援金率 | 84.00‰ | 18.00‰ | 84.00‰ | 18.00‰ | 2.30‰ |
| 月額保険料 | 34,440円 | 7,380円 | 31,920円 | 6,840円 | 874円 |
(2)変更理由
健康保険法第47条および当組合規約第38条にもとづき、任意継続被保険者の新年度の標準報酬月額上限は、前年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額となりますが、その額が410,000円から380,000円に減少したため、標準報酬月額上限が変更となるものです。なお、任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と標準報酬月額上限のいずれか少ない額となります。
4.実施日
2026年4月1日(2026年4月分保険料より適用)
