2024年度特定健康診査•特定保健指導の実施結果についてお知らせいたします。
1.特定健康診査•特定保健指導(※)の実施結果
(1)実績は下の「表1・2」のとおりです。
(2)特定健康診査受診率は、被扶養者の受診率が大幅に上昇した結果、目標90%を初めて達成しました。
(3)特定保健指導実施率は、前年度の61.8%を上回る70.7%となり2年連続で目標を達成しました。
表1:特定健康診査受診率推移(%)
| 年度 (国の目標) |
2022年度 (90.0) |
2023年度 (90.0) |
2024年度 (90.0) |
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|---|---|---|---|---|
| 全体 | 85.6 |
86.2 |
92.5 |
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| 被保険者 | 96.6 |
94.9 |
98.7 |
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| 被扶養者 | 60.9 |
65.2 |
79.9 |
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表2:特定保健指導実施率推移(%)
| 年度 (国の目標) |
2022年度 (55.0) |
2023年度 (55.0) |
2024年度 (60.0) |
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|---|---|---|---|---|
| 全体 | 30.8 |
61.8 |
70.7 |
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※特定健康診査・特定保健指導とは・・・
生活習慣病の予防と改善を目的として、国が義務付けている健診・保健指導のこと。
対象者は40歳~74歳の被保険者および被扶養者。
2.今後の取組みについて
七十七銀行健康保険組合(以下「当健保」)では、第3期データヘルス計画および第4期特定健診等実施計画にもとづき、引続き各事業所と連携し、特定健康診査受診率と特定保健指導実施率向上に取組みます。
なお、特定健康診査受診率と特定保健指導実施率が低い場合、ペナルティとして国への納付金が増額される可能性もあり、その原資は被保険者の皆様から徴収している保険料から支払うこととなります。被保険者の方からも被扶養者へ健診受診の声掛けをお願いいたします。
(1)被扶養者(配偶者等)の特定健康診査受診率向上についての取組み
特定健康診査の来年度(令和8年度)の受診希望に関する調査を下記のとおり実施します。
< 調査の実施要領 >
| 調査対象者 |
当健保に加入している40歳以上の被扶養者 |
|---|---|
| 調査方法 | A.各事業所あて((株)七十七銀行は部課店あて)に「令和8年度被扶養者(配偶者等)人間ドック•特定健康診査のご案内」(以下「ご案内」)を送付しますので、事業所より対象となる被保険者に配付してください。 |
B.被保険者は、被扶養者に「こ案内」のP9「令和8年度被扶養者健診希望調査票」(以下「調査票」)を記載してもらい、事業所の担当者((株)七十七銀行は庶務担当職位者)に提出してください。 |
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C. 事業所の担当者は、「配付報告書兼送付書」に所定事項を記入し、集めた「調査票」と一緒に当健保に提出してください。 |
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※ご提出いただいた「調査票」については、特定健康診査受診券交付や配偶者ドック利用券交付など、対象者の健診受診についてのご案内やサポートのために活用いたします。 |
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| 提出期限 | 2026年2月27日(金) |
(2)特定保健指導実施率向上についての取組み
- A.健診結果により特定保健指導の対象となった方には、当健保保健師による面談(保健指導)を受けていただくこととなります。保健師より連絡いたしますので、業務の都合に合わせてスケジュール調整を行い、所属長の許可を得たうえで面談させていただきます。
- B.特定保健指導は、初回面談から3カ月の間に対象者がそれぞれの健康づくりに取組むプログラムで、途中で中断すると特定保健指導の実施数から除かれますので、プログラム終了まで継続して取組んでください。
- C.2025年3月28日付人事部通達「健康管理の徹底について」のとおり、所属長は「対象者へ特定保健指導を受けるよう指示するとともに、その状況を管理し、人事部へ完了報告する」こととなっております。
- D.対象となった方が将来に亘って健康に仕事を続けていくためにも、積極的に取組むようご理解をお願いいたします。
