2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行が廃止されたことに伴い、原則として健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)で医療機関等を受診することとなっております。マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカード発行時に登録した利用者証明用電子証明書(以下「電子証明書」)が必要ですが、マイナンバーカードおよび電子証明書には有効期限があります。有効期限が到来する場合は必ず更新手続きを行いましょう。

1.有効期限に関する留意事項

(1)マイナンバーカード

A.マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目(18歳未の方は5回目)の誕生日までとなっています。有効期限を過ぎると本人確認書類や健康保険証としての利用ができなくなります。

B.有効期限の更新手続きについて

マイナンバーカードの有効期限の2~3ヵ月前を目処に、市区町村から「有効期限通知書」の封書が届きますので、マイナンバーカードの有効期限内に速やかに市区町村窓口で更新手続きを行ってください。

(2)電子証明書

A.電子証明書の有効期限について

電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなっています。有効期限が過ぎてから3ヵ月を経過しても更新を行わないと、マイナ保険証としての利用ができなくなります。

B.有効期限の更新手続きについて

電子証明書の有効期限の2~3ヵ月前を目処に、市区町村から「有効期限通知書」の封書が届きますので、速やかに市区町村窓口で更新手続きを行ってください。

2.その他留意事項

(1)2025年12月1日をもって従来の健康保険証は一切使用できなくなりますので、未登録の方は早めにマイナ保険証の登録を行いましょう。

(2)健康保険証のマイナンバーカードへの一体化に関する情報等については、今後も健保ニュースや七十七銀行健康保険組合ホームページ等で随時お知らせいたします。

(3)マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限に関する詳細内容については、別添リーフレットPDF(総務省・地方公共団体情報システム機構および厚生労働省発行)をご参照ください。また、マイナンバーカードおよびマイナ保険証に関する案内サイトを、下記QRコードより是非ご覧ください。

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