健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険被扶養者資格調査を実施するので通知します。
1.趣旨
本調査は、保険給付の適正化や被保険者間の公平性を確保する観点から、被扶養者として認定された方が、その後も引き続き被扶養者としての資格があるかを確認するものです。
2.調査対象被扶養者
2024年3月31日現在で23歳~74歳の被扶養者(2024年4月1日以降に被扶養者として認定された方は除く)
3.調査方法
調査対象被扶養者がいる被保険者の方へのみ「健康保険被扶養者調書」を別途送付しますので、必要事項を記載のうえ、被扶養者毎に必要となる添付書類とともに七十七銀行健康保険組合(以下「当健保」)宛提出してください。(調査対象以外の被扶養者については出力されませんので追記等は不要です。)
4.提出書類
- (1)「健康保険被扶養者調書」(対象者全員)
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(2)被扶養者毎の添付書類
被扶養者の態様 必要となる添付書類 A.遺族年金・障害年金・恩給・企業年金を受給している被扶養者 2024年度分の年金振込通知書(写) B.被保険者と別居している被扶養者(遠隔地での進学や単身赴任等、一時的な別居は除く) 被扶養者への仕送り状況を確認できる預金通帳(写)や振込金受取書(写)等 C.大学等に在学中の被扶養者 在学証明書 D.自営業を営んでいる被扶養者 直近の確定申告書(写)(収入および支出の金額と内訳が記載されているページ) ※その他、当健保の判断により、確認に必要な書類の提出を追加で依頼する場合があります。
5.提出期限
2025年2月28日(金)
6.その他
- (1)収入増加等により被扶養者資格の認定要件を満たさない状況となった場合には、速やかに当該被扶養者の脱退手続をして下さい。被扶養者資格の認定要件、脱退手続等については別紙1PDFを参照してください。
- (2)厚生労働省から示されている「年収の壁・支援強化パッケージ」(2025年12月末までの時限措置)により、「一時的な収入変動における被扶養者認定の円滑化」が実施されております。
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動等により被扶養者の収入が基準外となっても、 被扶養者の勤務先の事業者から証明書を取得することにより認定が可能となる場合があります。該当する可能性がある場合は手続等をご案内しますので、当健保へご連絡ください。 - (3)「健康保険被扶養者調書」の記載にあたっては、別紙2PDFの記載例を参考にしてください。