法令等に基づき、2024年12月2日(月)より健康保険証の新規発行が廃止されますので、関連する各種取扱いの変更についてお知らせいたします。
1.健康保険証の取扱い(2024年12月以降)
原則として、医療機関等の受診の際は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を利用してください。なお、健康保険証の取扱いは以下のとおりです。
項目 | 留意事項等 | 参照 |
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新規発行・再発行 |
取扱いは廃止します。被扶養者分の新規発行や氏名変更に伴う再発行等についてはマイナ保険証の利用、または利用が困難な方については「資格確認書」を交付します。 |
別紙1 |
交付済の健康保険証 |
氏名変更等資格情報に変更等がない限り、2025年12月1日(月)まで継続使用が可能です。(経過措置) |
別紙2 |
2.各種取扱いの主な変更内容等
項目 | 留意事項等 | 参照 |
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マイナ保険証の利用 |
健康保険の資格情報等の確認のため、「資格情報のお知らせ」を「マイナ保険証」と一緒に携行してください。 | 別紙3 |
当組合への届出・申請様式の変更 |
申請者(被保険者等)および事業主記入欄の押印を廃止します。 | 別紙4 |
3.注意事項
(1)「マイナ保険証」については、医療DXを進めるうえでも重要なインフラと位置づけられておりますので、積極的に利用するようお願いいたします。
(2)「資格確認書」の交付要件については、国から明確に示されております(別紙1参照PDF)。「マイナ保険証」の利用登録がある方が「資格確認書」の交付を受けるには一定の制限がありますのでご注意ください。
(3)「マイナ保険証」の利用登録手続きおよび利用登録状況の確認については、別紙3PDF記載のとおり複数の方法がありますので、ご自身の状況に合わせて利用するようお願いします。
(4)「マイナ保険証」の利用を継続するには、マイナンバーカードの電子証明書が有効な状態であることが条件となっておりますので、電子証明書の有効期限が到来する場合は、必ず更新手続きを行うよう注意してください。