2024年度事業計画に基づき、疾病予防対策の一環として下記のとおり家庭常備薬等の斡旋をしますので、その内容について通知するものです。
1.斡旋対象者
七十七銀行健康保険組合(以下、「健保組合」という。)の被保険者
2.申込方法等
(1)希望者は、別途送付する「家庭常備薬等申込書」(以下、「申込書」という。)に必要事項を記入し、取りまとめ担当者に提出してください。
(2)取りまとめ担当者は、申込書とともに送付される「斡旋申込取りまとめ書」に枚数等必要事項を記入のうえ、取りまとめた申込書と一緒に、2024年10月31日(木)までに健保組合宛送付してください。なお、申込者がいない場合は、報告不要です。
(3)斡旋品目のうち、申込書の№112~№119の「濫用等のおそれのある医薬品」に区分されている商品を複数個申込む場合は、購入理由の記載が必要となりますので、必ず理由欄(①~⑤)の該当する箇所にチェックを入れてください。(申込書の該当箇所のサンプルを別紙PDFに掲載)
3.代金支払方法
商品受領後、個人毎に以下の指定口座に振込をしてください。(振込手数料は個人負担)
(1)
振込先
七十七銀行日本橋支店 普通預金 5029040
口座名義:白石薬品㈱[シライシヤクヒン.カ]
口座名義:白石薬品㈱[シライシヤクヒン.カ]
(2)
振込期限
2025年1月10日(金)
4.その他
(1)申込書の品名頭部に★印がある商品は、セルフメディケーション税制対象医薬品であり、一定の条件のもと、確定申告により所得控除を受けることができます。(通常の医療費控除との併用は不可)
所得控除申請等、本税制の詳細については国税庁のホームページ等でご確認ください。
セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。次のような効果が期待され、厚生労働省からも推奨されています。
- A.毎日の健康管理の習慣が身につく
- B.医療や薬の知識が身につく
- C.疾患により、医療機関で受診する手間と時間が省かれる
- D.通院が減ることで、国民医療費の増加を防ぐ
- E.セルフメディケーション税制により、所得控除が可能となる
(2)納品は2024年12月下旬の予定です。
(3)各部店に職場備え付用の常備薬(費用は銀行本部負担)を別途送付しますので、ご利用ください。