2024年度診療報酬改定に伴い、2024年10月より医薬品の自己負担の新たな仕組みが導入される こととなりますので、お知らせいたします。

1.医薬品の自己負担の新たな仕組みの内容

同じ成分の後発医薬品(以下、「ジェネリック医薬品」という。)がある先発医薬品の処方を患者が希望する場合は、先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として患者が負担することになります。ただし、医療上の理由で先発医薬品を処方・調剤する必要があると認められる場合や、医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合等は、特別の料金の負担は発生しません。
詳細は、別添リーフレット(厚生労働省発行)PDFをご参照ください。

2.留意事項等

(1)ジェネリック医薬品は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。自己負担の軽減や医療保険財政の改善につながりますので、ジェネリック医薬品の利用をご検討ください。

(2)過去に当該ジェネリック医薬品を利用して副作用が出たことがある場合等は、医師や薬剤師等にご相談のうえ処方を受けてください。

(3)「PepUp」には、過去に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負担軽減額をお知らせする機能がありますので、是非ご活用ください。

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