当組合の任意継続被保険者の標準報酬月額上限は、下記のとおり変更となりますので公告します。

七十七銀行健康保険組合 理事長 小林 寛

1.任意継続被保険者の標準報酬月額上限の変更内容

 

変更前

変更後

標準報酬月額上限

380,000円(26等級)

410,000円(27等級)

(参  考)

健康保険料

介護保険料

健康保険料

介護保険料

 

保険料率

84.00‰

18.00‰

84.00‰

18.00‰

月額保険料

31,920円

6,840円

34,440円

7,380円

2.変更理由

健康保険法第47条および当組合規約第38条にもとづき、任意継続被保険者の新年度の標準報酬月額上限は、前年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額となりますが、その額が380,000円から410,000円に増加したため、標準報酬月額上限が変更となるものです。なお、任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と標準報酬月額上限のいずれか少ない額となります。

3.変更実施日

2024年4月1日(2024年4月分保険料より適用)

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