被扶養者の健康保険脱退手続について
被扶養者(配偶者・子等)が、下記の要件に該当した場合は、速やかに健康保険の脱退手続が必要です。該当する被扶養者がいる場合には、「健康保険被扶養者脱退届」(様式6)に該当者の健康保険被保険者証(カード)を添付のうえ、当健康保険組合に提出して下さい。
- 被扶養者が就職(パート・アルバイト含む)し、就職先から健康保険被保険者証の交付を受けた場合。(就職先の健康保険組合に「被保険者」として加入することになります。就職先の「被保険者」として資格取得した日以降は、当健保の「被扶養者」としての保険証は使用出来ません、使用した際は後日健保負担分を返納頂きますのでご注意ください)
- 被扶養者が結婚等で他者に扶養される場合。
- 被保険者と離婚した場合。
- 被扶養者が後期高齢者医療保険に加入した場合。
- 被扶養者が死亡した場合。
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被扶養者の収入が、厚生労働省通知の基準額を超えた場合。または、今後の収入が基準額を超える場合。
(1)厚生労働省通知による基準額A.60歳未満の被扶養者:年間130万円(108,333円/月、3,611円/日)B.60歳以上の被扶養者または、概ね厚生年金保険法による、障害年金の受給要件に該当する程度の障害者:年間180万円(150,000円/月、5,000円/日)(2)「収入」には、給与所得、事業所得(別注参照のこと)、不動産所得、配当所得(デイトレーダー等)、各種年金などの他、失業給付金や傷病手当金等の休業補償額も含まれます。
(注)事業所得について
自営業を営んでいる方の所得は、年間売上げから製造原価・直接的経費を差し引いた金額となります。税法上の所得とは異なりますのでご注意ください。
尚、詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
※上記の理由により、当健保の被扶養者資格を喪失した日以降に、当健保の被保険者証を使用して医療機関を受診された場合、医療費(7割分)を当健保へ返納頂くことになりますのでご注意ください。
※「健康保険被扶養者脱退届」は各部課店、事業所の庶務担当職位者が保管しています。
また、健康保険組合のホームページから申請用紙を取得することができます。
※書類の提出にあたっては注意書きを参照の上、もれのないように記載して下さい。
「事業主または事業主代理人氏名及び職印」欄は、「○○支店支店長○○ 証印」「○○㈱代表取締役社長○○ 社印」と記名捺印願います。
その他ご不明な点は、内線2852・2854にお尋ねください。