令和元年台風19号に伴う災害で被災した被保険者・被扶養者が保険医療機関を受診する際の一部負担金等減免について、減免の期間を延長することとしたので通知いたします。
1.対象となる一部負担金等
- (1)保険医療機関(保険薬局を含む。)の一部負担金
- (2)保険外併用療養費に係る自己負担額
- (3)訪問看護療養費に係る自己負担額
- (4)家族療養費に係る自己負担額
- (5)家族訪問看護療養費に係る自己負担額
2.対象となる方
(1)・(2)のいずれにも該当すること。
- (1)令和元年台風19号に伴う災害にかかる災害救助法の適用市区町村に住所を有する被保険者または被扶養者
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(2)令和元年台風19号により、次のいずれかの状態となった方
- A.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした状態
- B.主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った状態
- C.主たる生計維持者の行方が不明である状態
3.健康保険一部負担金等免除証明書(以下「免除証明書」という)の交付申請
- (1)一部負担金等の免除措置を受けようとする方は、健康保険一部負担金免除申請書(以下、「免除申請書」という。)(別紙1PDF)に必要事項を記載の上、健康保険組合に提出してください。
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(2)免除申請書の提出の際は、以下の書類を添付してください。
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A.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災の場合
a.罹災証明書・被災証明書の写し
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B.主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合
- a.罹災証明書・被災証明書の写し
- b.死亡診断書の写し
- c.罹災により1ヵ月以上の治療を要すると認められる旨を記載した医師の診断書等の写し
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C.主たる生計維持者の行方が不明である場合
a.警察等に行方不明者に関する届出をしていることが確認できるもの
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4.免除証明書の交付等
申請者が提出する上記3.(1)(2)の書類により一部負担金等の免除の要件に該当していることを確認の上、免除証明書を交付します。保険医療機関で受診する際は、交付した免除証明書を被保険者証に添えて受付窓口に提出して下さい。
5.免除証明書の有効期限
免除証明書有効期限を令和2年1月31日(金)から令和2年3月31日(火)に延長します。
既に発行している免除証明書については、新たな有効期限を記載した免除証明書と差替えいたします。該当者には、当組合より別途連絡いたします。
6.免除証明書の返却
免除認定者が次に該当したときは、免除証明書を健康保険組合に返却してください。
- (1)当健康保険組合被保険者または被扶養者の資格を喪失したとき
- (2)免除証明書の有効期限に達したとき
7.免除認定者が既に支払った一部負担金等の還付
令和元年台風19号による被災以降、免除認定者が保険医療機関に既に支払った一部負担金等は、健康保険組合より還付いたしますので、一部負担金等還付申請書(別紙2PDF)に必要事項を記載の上、保険医療機関が発行した領収書を添付して健康保険組合に提出してください。
なお。本件に関する照会は、健康保険組合(内線2851~2853)に行ってください。