被扶養者の健康保険脱退手続について

被扶養者(配偶者、子等)が下記の要件に該当した場合は、速やかに健康保険の脱退手続が必要です。該当する被扶養者がいる場合には、「健康保険被扶養者脱退届」(様式6)に該当者の健康保険被保険者証(カード)を添付のうえ、当健康保険組合に提出して下さい。

  1. 被扶養者が就職(パート・アルバイト含む)し、就職先から健康保険被保険者証の交付を受ける場合。(就職先の健康保険組合に「被保険者」として加入することになります。よって、新たに「被保険者」として資格取得した日以降は当健保の「被扶養者」としての保険証を使用することはできません。)
  2. 被扶養者が結婚等で他者に扶養される場合
  3. 被保険者と離婚した場合
  4. 被扶養者が後期高齢者医療保険に加入した場合
  5. 被扶養者が死亡した場合
  6. 被扶養者の収入が厚生労働省通知の基準額を超えた場合。または、今後の収入が基準額を超える場合。
    • (1)厚生労働省通知による基準額
      A.60歳未満の被扶養者・・年額130万円(108,333円/月、3,611円/日)
      B.60歳以上または、概ね厚生年金保険法による障害年金の受給要件に該当する程度の障害者・・年額180万円(150,000円/月、5,000円/日)
    • (2)「収入」には、給与、事業所得、各種年金などのほか、失業給付金や傷病手当金等の休業補償額も含まれます。

※上記の理由により当健保の被扶養者資格を喪失した日以降に、当健保の被保険者証を使用して医療機関で受診した場合、医療費を当健保へ返納いただくことになりますのでご注意ください。

※「健康保険被扶養者脱退届」は、各部課店、事業所の庶務担当職位者が保管しております。また、健康保険組合のホームページから用紙をダウンロードすることもできます。

※書類の提出にあたっては注意書きを参照の上、もれのないように記載して下さい。「事業主または事業主代理人氏名及び職印」欄は、「○○支店支店長○○ 証印」「○○㈱代表取締役社長○○ 社印」と記名捺印願います。その他、ご不明な点は内線2852、2854にお尋ね下さい。

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