「健康保険証」新規発行廃止に伴う対応について
2024年12月2日から健康保険証の新規発行が廃止となり、「マイナ保険証」(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)に引き継がれます。
マイナ保険証を利用する方へ
マイナンバーカードを保険証として利用するには、ご自身での申し込み(マイナ保険証の利用登録)が必要です。
利用登録方法は、「マイナ保険証についてのご案内」をご参照ください。
また、健康保険組合は法令に基づき、みなさまのマイナンバーを事業主から取得しますので、未提出の方は、ご家族(YKKの被扶養者)も含め、すみやかに事業主へご提出ください。
マイナンバーカードを取得していない方・マイナ保険証の利用登録をされていない方への対応について
2024年12月1日以前に加入(入社・扶養認定)されている方
2024年12月2日時点で有効な保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられていますので、最長で2025年12月1日まで使用できます。(退職や扶養削除となった場合はその日まで)
経過措置が終了する2025年12月1日までに、「資格確認書」を交付予定です。(申請不要)
「資格確認書」とは、現行の健康保険証と同等の内容が記載されたものです。保険証の代わりとして医療機関を受診できます。
2024年12月2日以降に加入(入社・扶養認定)される方
健康保険証の発行はありません。必要な方には、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行します。
ご家族の方は被扶養者届に「資格確認書」の発行要否欄を設けますので、そちらで申請してください。
「資格情報のお知らせ」について
健康保険証の廃止に伴い、資格取得した加入者へ健康保険の記号・番号等をお知らせするものです。
マイナ保険証がネットワークの問題等により医療機関等で使用できない場合にマイナンバーカードと一緒に医療機関等で提示すると受診が可能になります(※)。
※健保組合から通知された「資格情報のお知らせ」をご自身で印刷して提示する必要があります。(右下部分を切り取ってご利用ください。)スマートフォン等により表示する方法は認められていませんのでご注意ください。マイナポータルの「私の情報」やマイナポータルからダウンロードした資格情報画面を提示することは認められています。
- ■2024年9月18日までに、会社にマイナンバーを提出されている方および健保組合での紐づけ登録が完了されている方については、10月1日付けで「健康の森」に通知しました。(閲覧期限11月30日まで)
- ■9月18日以降12月1日までに加入された方等へは、2024年12月中に「健康の森」で通知予定です。対象の方には個別にご連絡します。
- ■12月2日以降に加入(入社・扶養認定)された方には、届出受理日の翌日以降に「健康の森」で通知します。
2024.12.03