新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言を受けた特定健康診査等の対応
(4月17日通達)
新型コロナウイルス感染による緊急事態宣言に伴い、令和2年4月17日に厚生労働省保険局より通達がありましたので、緊急事態宣言期間、健康診断の受診をお控えくださるようお願い申し上げます。
■対象地域:全国に拡大
■対象期間:令和2年4月17日から同年5月6日まで(延長の場合はその期間まで)
なお、4月10日に発信しました以下の案内は、変更となりました。
2020.04.21
新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言を受けた特定健康診査等の対応
(4月10日通達)
令和2年4月8日付の厚生労働省保険局から保険者に対し、「新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応について」において、以下の通知が発出されました。
対象地域に居住する住民を対象とする特定健康診査等 及び 対象地域に所在する医療機関等で実施する特定健康診査等については、少なくとも緊急事態宣言の期間において、行わないこと。
令和2年4月10日から同年5月6日までの期間、健康診断の受診をお控えくださるようお願い申し上げます。
■対象地域:埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫、福岡
■対象期間:令和2年4月10日から同年5月6日まで
2020.04.10