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平成29年8月から健康保険制度が変わります(主な改正項目とスケジュール)

平成29年5月時点の情報を掲載しております。

  1. 平成29年8月:高額療養費制度の見直し
  2. 平成29年10月:療養病床に入院したときの居住費の見直し
  3. 平成30年8月:高額介護合算療養費制度の見直し

平成29年8月:高額療養費制度の見直し(70歳以上の方)

高額療養費の自己負担限度額が次の通り段階的に引き上げられます。

平成29年7月までの高額療養費の自己負担限度額(現行)

区分 法定自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額
28万円以上)
44,400円 80,100円
+(医療費-267,000)×1%
〈多数該当:44,400円〉
一般 12,000円 44,400円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

※低所得者Ⅰとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)

※低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者

平成29年8月から平成30年7月までの高額療養費の自己負担限度額

区分 法定自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額
28万円以上)
57,600円 80,100円
+(医療費-267,000)×1%
〈多数該当:44,400円〉
一般 14,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
〈多数該当:44,400円〉
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

平成30年8月からの高額療養費の自己負担限度額

区分 法定自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当:140,100円〉
標準報酬月額
53万円~83万円未満
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当:93,000円〉
標準報酬月額
28万円~53万円未満
80,100円
+(医療費-267,000)×1%
〈多数該当:44,400円〉
一般
(標準報酬月額28万円未満)
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
〈多数該当:44,400円〉
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

平成29年10月:療養病床に入院したときの居住費の見直し

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。このうち居住費について、段階的に引き上げられます。これは介護保険施設や在宅との負担の公平化を図るもので、光熱水費相当額を負担することになります。

平成29年9月までの標準負担額(1日あたり)

65歳以上
医療療養病床
居住費
一般および現役並み所得者 320円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 320円
低所得者Ⅰ 320円

平成29年10月からの標準負担額(1日あたり)

65歳以上
医療療養病床
居住費
一般および現役並み所得者 370円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 370円
低所得者Ⅰ 370円

※「居住費」の引き上げ対象者のうち、厚生労働大臣の定める者(入院医療の必要性の高い状態が継続する方及び回復期リハビリテーション病棟に入院している方)について、「0円/日」だったものが、平成29年10月から「200円/日」へ、平成30年4月から「370円/日」へ負担額が引き上げられます。ただし、指定難病の患者は負担額(0円/日)が据え置かれます。

平成30年8月:高額介護合算療養費制度の見直し(70歳以上の方)

高額療養費制度の見直しに伴い、高額介護合算療養費における医療保険と介護保険の自己負担の合算限度額(年額)が平成30年8月から次の通りとなります。

  現行 平成30年8月~
標準報酬月額
83万円以上の方
67万円 212万円
標準報酬月額
53万円~83万円未満の方
141万円
標準報酬月額
28万円~53万円未満の方
67万円
標準報酬月額
28万円未満の方
56万円 56万円
低所得者Ⅱ 31万円 31万円
低所得者Ⅰ 19万円 19万円
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