お知らせバックナンバー

柔整、あはき療養費の改正について

柔道整復師の施術に係る療養費について

令和8年7月1日から、初検料・再検料・施療料・後療料等が改定されます。

施術部位が2部位以上の場合は、後療料等について、2部位目は所定料金の80%、3部位目は60%となります。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費について

令和8年7月1日から、初検料・施術料等が改定されます。
訪問施術料1~3も改定され、訪問施術料4・5が新設されます。

月16回以降の施術については、施術料・訪問施術料・電療料の所定料金が50%となります。
訪問施術料4・5を算定する訪問施術については、同一月の集中率(同一の施設等で訪問施術がおこなわれるものの割合)が90%以上の場合は、訪問施術の料金が80%になります。

これに伴い、様式を変更しましたので、「各種届出・申請方法→届出・申請用紙一覧」から新しい様式をダウン ロードしてご利用ください。

変更した様式
  • 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
  • (視覚障害施術者用)療養費支給申請書(はり・きゅう用)
  • 同意書(はり・きゅう療養費用)
  • 療養費支給申請書(あん摩・マッサージ・指圧用)
  • (視覚障害施術者用)療養費支給申請書(あん摩・マッサージ・指圧用)
  • 同意書(あん摩・マッサージ・指圧療養費用)
追加した様式
  • 療養費支給申請書(はり・きゅう用)(逓減あり)
  • (視覚障害施術者用)療養費支給申請書(はり・きゅう用)(逓減あり)
  • 療養費支給申請書(あん摩・マッサージ・指圧用)(逓減あり)
  • (視覚障害施術者用)療養費支給申請書(あん摩・マッサージ・指圧用)(逓減あり)

なお、当健保組合では、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費ついて、償還払いでの支払い方法(窓口で施術料の全額を支払った後、被保険者が健保組合に療養費の申請をおこなう方法)を実施しています。

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