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令和8年6月から先発医薬品の処方を希望される場合の患者負担が高くなります

後発医薬品の発売から5年以上経過または後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品について、 後発医薬品との差額の4分の1相当を「特別の料金」として、患者自身に全額負担していただく仕組みが 令和6年10月1日から始まっています。
「特別の料金」は、令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品との差額の2分の1相当となります。

詳しくは添付資料をご確認ください。

【添付資料】厚生労働省 先発医薬品を希望した場合の自己負担の仕組み(令和8年6月から)

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