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労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
令和7年10月1日の厚生労働省通知「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」に基づき、被扶養者認定における年間収入等の取り扱いを一部変更いたします。
主な変更点
①労働契約で定められた賃金等から見込まれる年間収入が130万円※1未満であり、給与収入以外に他の収入(年金収入・ 事業収入等)が見込まれない場合、原則として被扶養者として取り扱うこととなります。※2
②労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類の提出と、「給与収入のみである」旨の申立てが必要となります。
また、労働条件に変更があった場合は、その都度、契約内容が分かる書類の提出が必要となります。
③臨時的な収入により、結果として年間収入が130万円※1を超えた場合でも、社会通念上妥当な範囲であれば、直ちに被扶養者としての取り扱いを変更する必要はありません。
④給与以外の収入(年金収入・事業収入等)がある場合や、労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類の提出ができない場合は従来の取り扱いとなります。
※1)19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者は除く)は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円。
※2)被扶養者となるには、認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満である(認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助の額を下回っている)ことも条件となります。
適用日
令和8年4月1日以降の扶養認定から適用
被扶養者認定時の年間収入の判定
【従来】
給与明細書等により時間外労働等も含めた今後1年間の収入見込みにより判定
【令和8年4月1日以降】
労働契約で定められた賃金等から見込まれる今後1年間の収入見込みにより判定
被扶養者認定時の提出書類
【従来】
「所得証明書または非課税証明書」と「直近3ヵ月の給与明細書(写)または労働条件通知書等(写)」
【令和8年4月1日以降】
「労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類(写)」と「給与収入のみである」旨の申立て
※「労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類(写)」が提出できない場合は、従来どおり「所得証明書または非課税証明書」と「直近3ヵ月の給与明細書(写)」を提出してください。
※「被扶養者(異動)届」「扶養理由書」「 住民票記載事項証明書または住民票」等は、従来どおり提出が必要です。
※任意継続の申請をする際に被扶養者申請する場合も、同様の取り扱いとなります。
「給与収入のみである」旨の申立てについて
「被扶養者(異動)届」「任意継続被保険者資格取得申請書」にある「給与収入のみである旨の申立て」欄において、認定対象者本人によるチェックおよび署名がある場合に、「給与収入のみである旨の申立て」があったこととして取り扱います。
被扶養者の資格再確認時の取扱いについて
被扶養者の資格再確認時には、労働契約で定められた賃金等から見込まれる収入と実際の年間収入との乖離を確認するため、 従来どおり「所得証明書または非課税証明書」等の提出が必要となります。
