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令和7年12月2日の健康保険証の完全廃止について
現行の健康保険証は令和7年12月1日をもちまして利用期限を迎え、12月2日以降は使用できません。
12月2日以降、医療機関等におきましては、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録されたもの)での受診が基本となり、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を利用した受診となります。
医療機関等の受診方法につきましては、添付資料をご確認ください。
健康保険証の取り扱いについて
①12月1日までに転職等で加入する保険者が変更になる方、或いは再雇用等でお手持ちの健康保険証の記号番号が変わる方は当健保組合に健康保険証をご返却ください。
②上記①以外の方は12月2日以降、健康保険証の返却は不要です。
但し、個人情報が記載されていますので、適切な処理(細断など)を行ったうえで廃棄をお願いいたします。
