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19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえて、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)の認定要件のうち、年間収入の金額が変更されます。

変更点

19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件は、これまで「130万円未満」でしたが、令和7年10月1日からは「150万円未満」へと引き上げられます(ただし、被保険者の配偶者は除く)。
なお、年間収入以外の要件に変更はありません。

適用日

令和7年10月1日以降の扶養認定から適用

年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
※年齢は民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、誕生日の前日において加算します。
例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。

(例)令和7年中の認定基準額が150万円未満となるのは、誕生日が平成15年1月2日から平成19年1月1日までの方です。

Q&A

01.なぜ19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について年間収入の要件を変更するのですか。また、なぜ配偶者は今回の変更の対象とならないのですか。

令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなりました。
これを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)の被扶養者認定の要件が見直されることとなりました。
なお、配偶者とは、健康保険法等における取り扱いと同様、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

02.学生であることは要件ですか。

令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。あくまでも、年齢によって判断します。

03.年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

(参考例)
・N-1年(18歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は130万円未満。
・N年~N+3年の間(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は150万円未満。
・N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降、60歳に達するまでの間の年間収入要件は130万円未満。

04.年間収入が150 万円未満かどうかの判定については、所得税法上の取扱いと同様に、過去1年間の収入で判定することとなるのですか。

年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。

05.12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのですか。

12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年については、年間収入130万円未満かどうかにより判定します。

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