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柔整、あはき療養費の改正について
柔道整復師の施術に係る療養費について
令和6年5月29日通知等により、初検料・電療料は令和6年6月1日からすでに改定していますが、令和6年10月1日から、長期・頻回受療に係る料金の適正化、明細書発行施術所の義務化拡大が実施されます。
5カ月超の長期施術における後療料等の逓減率が80%から75%に、5カ月超かつ月10回以上の場合における逓減率が50%となります。
また、明細書交付機能付レセコン設置施術所では、明細書の交付が義務化されます。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費について
令和6年5月31日通知等により、初検料・施術料等は令和6年6月1日からすでに改定していますが、令和6年10月1日から、訪問施術料が新設され、往療料の取扱いが変更されます。
これに伴い、様式を変更しましたので、「各種届出・申請方法→届出・申請用紙一覧」から新しい様式をダウン ロードしてご利用ください。
変更した様式
- 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
- 同意書(はり・きゅう療養費用)
- 療養費支給申請書(あん摩・マッサージ・指圧用)
- 同意書(あん摩・マッサージ・指圧療養費用)
削除した様式
- 往療状況確認表
(療養費支給申請書にまとめられました)
なお、当健保組合では、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費ついて、償還払いでの支払い方法(窓口で施術料の全額を支払った後、被保険者が健保組合に療養費の申請をおこなう方法)を実施しています。