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雇用保険の失業給付の申請をする家族に関わる扶養の取り扱いの見直し等について(ご連絡)

今般、雇用保険の失業給付の申請をする家族に関わる扶養の取り扱いを見直します。詳細は下記をご確認ください。
なお、この変更に伴い、「雇用保険失業給付受給等に関する誓約書」を様式変更いたしますので併せてご連絡いたします。


1.扶養の取り扱いの見直しについて

当健保組合では、従来、家族が会社を退職後、雇用保険の失業給付を申請する場合で、基本手当の日額が基準額以上である場合は、求職申込年月日(受給申請した日)以降、受給が終了するまで被扶養者認定できないこととしておりました。
今回の扶養の取り扱いの見直しに伴い、雇用保険の失業給付の待機及び給付制限期間は被扶養者認定いたします。
具体的な手続きを、【別紙:失業給付の待機及び給付制限期間に関わる扶養申請の具体的な手続きについて】にまとめておりますのでご確認をお願いいたします。

※基準額:3,612円(60歳以上の者または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は5,000円)

「別紙:失業給付の待機及び給付制限期間に関わる扶養申請の具体的な手続きについて」はこちら

2.「雇用保険失業給付受給等に関する誓約書」の様式変更について

従来の「雇用保険失業給付受給等に関する誓約書」に、失業給付を受給する場合に記載する項目を追加します。
失業給付の待機及び給付制限期間に扶養申請する場合で、基本手当の日額が基準額以上である場合は「雇用保険失業給付受給等に関する誓約書」を必ずご提出ください。

「雇用保険 失業給付等に関する誓約書」PDF

3.扶養の取り扱い見直しの適用開始日について

令和6年1月1日以降の扶養申請分より適用いたします。

※令和5年12月31日以前に会社を退職し、雇用保険の失業給付の待機及び給付制限期間であるため、扶養申請できていない方も対象となります。その場合、認定日は令和6年1月1日とします。


〇 ご不明な点などがありましたら、当健保組合までお問合せください。


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