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公金受取口座を活用した保険給付等の取扱いについて
令和4年10月11日より、公金受取口座登録制度が開始され、マイナンバーカードを取得している方は、公的給付等を受け取るための口座をマイナポータル等で事前に登録し、給付手続き等に活用できるようになりました。
健康保険に係る保険給付等についても、申請手続きの際に、公金受取口座を利用する意思を示すだけで、金融機関や口座番号等の記入を省略することができます。
これに伴い、保険給付に関する請求書等の様式を変更しましたので、「各種届出・申請方法→届出・申請用紙一覧」から新しい様式をダウンロードしてご利用ください。
変更となる主な様式
- 出産育児一時金請求書
- 出産手当金請求書
- 傷病手当金請求書
- 埋葬料(費)請求書
- 移送承認・移送費支給申請書
注意事項
- 公金受取口座は、いつでも登録・変更・抹消することができますが、登録等した情報の反映には数日程度を要することがあります。そのため、保険給付等の申請後に公金受取口座を変更・抹消した場合には、変更前の口座に振り込まれる場合があります。
- 情報連携により公金受取口座情報を取得できなかった場合や振込不能となった場合は、健保組合から口座確認のご連絡をさせていただくことがあります。
- 受領を委任する場合は公金受取口座を利用できません。