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令和2年4月から健康保険制度が変わります。

令和2年4月から健康保険の被扶養者認定基準に「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加されます。 これに伴い認定要件となる国内居住を満たさない場合は、扶養を取消す異動届の提出、および保険証の返却が必要となります。

被扶養者認定要件の追加・変更点
(1)認定要件(原則):「日本国内に住所を有する者」

住所を有するかどうかの判断は、原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断します。

(2)認定要件(例外):日本国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められる者」

留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断します。ただし該当者は健康保険被扶養者(異動)届および下記の確認書類の提出が必要です。

【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として認められる事由 確認書類(すべて写しを提出)
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等
②外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等

※確認書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

(3)日本国内に住所を有する者であっても「認定対象から除外する者」

日本の国籍を有しない者で、下記に該当する場合は、被扶養者の認定対象から除外します。

  • 医療を受ける目的で相当期間滞在する者(「医療滞在ビザ」で来日した者)
  • 保養等の目的で一年を超えない期間滞在する者(「ロングステイビザ」等で来日した者)

被扶養者認定要件を満たさなくなる場合

被扶養者として認定されている方が本改正により認定要件を満たさなくなる場合、 扶養を取消す手続きが必要となります。

扶養を取消す手続き

被扶養者資格の削除(取消し)日

令和2年4月1日の施行時に国内居住要件を満たしていない場合は、扶養を取消す手続きにより、施行日をもって被扶養者資格が削除(取消し)となります。なお手続きについては、施行日以前の届出が可能です。

経過措置

本改正により被扶養者認定要件から外れる方が、 令和2年4月1日時点に日本の医療機関に入院中の場合、 入院期間中においては引き続き被扶養者資格は継続され、退院した日をもって被扶養者資格が取消しとなります。

注意事項

本改正により被扶養者認定要件から外れる方が扶養取消しの手続きを行わなかった(もしくは遅れた)場合は、令和2年4月1日(施行後に国内居住要件から外れた場合は外れた日)に遡って資格を取消しいたします。 またその間に医療機関等での受診に関わる保険給付費があった場合、遡って請求させていただきますのでご注意ください。

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