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平成30年8月から健康保険制度が変わります

70歳以上の方の高額療養費において、医療費制度の維持と医療費の費用負担の公平化を図ることを目的とし、 平成29年8月と平成30年8月からの2回に分けて段階的に見直しされています。

平成30年8月:高額療養費制度の見直し(70歳以上の方)

平成30年8月から70歳以上の方の高額療養費の区分及び限度額が変わります。
あわせて限度額適用認定証が必要になる場合がありますので、対象となる区分の方はご注意ください。

平成29年8月から平成30年7月まで
区分 法定自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
57,600円 80,100円 +(医療費-267,000)×1%
〈多数該当:44,400円〉
一般 14,000円 57,600円
〈多数該当:44,400円〉
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
平成30年8月から

現役並み所得者の区分を細分化して限度額が設定され、外来(個人ごと)の限度額が廃止されます。
また、一般の方は外来の限度額が引き上げられます。

区分 法定自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者 標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当:140,100円〉
標準報酬月額
53万円~83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当:93,000円〉
標準報酬月額
28万円~53万円未満
80,100円 +(医療費-267,000)×1%
〈多数該当:44,400円〉
一般 18,000円 57,600円
〈多数該当:44,400円〉
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
限度額適用認定証が必要な方

70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
ただし、平成30年8月診療分より標準報酬月額28万円~83万円未満の現役並み所得者が、 窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。

平成30年8月:高額介護合算療養費制度の見直し(70歳以上の方)

70歳以上の方の高額療養費の見直しに伴い、高額介護合算療養費における区分と限度額(年間)が変わります。

 
区分 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
現行 平成30年8月から
現役並み所得者 標準報酬月額
83万円以上
67万円 212万円
標準報酬月額
53万円~83万円未満
141万円
標準報酬月額
28万円~53万円未満
67万円
一般 56万円 56万円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 31万円 31万円
低所得者Ⅰ 19万円 19万円
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