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医療費通知を活用した医療費控除の簡素化について

従来は、医療費等の領収証を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際に提示することとされていましたが、平成29年度税制改正により、医療費等の領収証に基づいて作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出することとされました。
健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。

*「医療費のお知らせ」が活用できるのは、平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月以後に提出する場合です。

「医療費のお知らせ」を添付する場合の留意点

  • 「医療費のお知らせ」に記載のない医療費の支払がある場合
    医療費の領収証に基づき「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載する必要があります。
    この場合、領収証は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
  • 「医療費のお知らせ」に記載された負担額と実際の負担額が異なる場合
    「医療費のお知らせ」に記載されている「あなたが窓口で支払った額」は、健康保険組合が作成時点で把握している情報に基づいているため、市区町村による医療費助成などが反映されていない場合があります。
    この場合、窓口負担の減免がある旨を「医療費のお知らせ」に追記します。
  • 「医療費のお知らせ」に医療機関等の名称が記載されていない場合
    「医療費のお知らせ」の「医療機関名」欄に、領収証に基づいて医療機関等の名称を補完記入します。または、領収証に基づき「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載します。
    この場合、領収証は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。

留意点等の詳細については、国税庁タックスアンサー等でご確認ください。

国税庁タックスアンサー

○No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

○医療費控除に関する手続について(Q&A)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf

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