新着情報
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- 「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」をお届けします。
「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」をお届けします。
現行の健康保険証の発行を2024年12月1日に終了し、マイナンバーカードを保険証として使用する仕組み(マイナ保険証)に移行します。今般、安心してマイナ保険証をご利用いただけるよう、厚生労働省主導の取り組みに基づき、2024年10月7日時点の情報をもとに、「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」を事業所経由でお届けします。任意継続被保険者の方のみご自宅へ直送となります。(2024年10月下旬頃)
送付の目的
1)オンライン資格確認等システムに登録されたマイナンバーの下4桁を資格情報と併せて通知することにより、情報の正確性を担保し、安心してマイナ保険証を利用していただくため。
2)健康保険証からマイナ保険証に移行することで、資格情報の目視確認が難しくなることから、マイナ保険証の保有者が、ご自身の資格情報を簡易に把握できるようにするものとして、マイナ保険証本格導入前に予めお届けするため。
ご確認していただきたいこと

現行の健康保険証の廃止とマイナ保険証の本格導入に向けた準備をお願いします
2024年12月2日以降、新たな健康保険証の発行は廃止され、2025年12月1日から現行の健康保険証は利用できません。

健康保険証は、2025年12月1日まで使用することができますが、マイナ保険証に切り替えることで、「限度額適用認定書の申請が不要になる」「ご自身の健康・医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けられる」等のメリットがあります。マイナ保険証をお持ちでない場合は、速やかに取得していただくようお願いいたします。
※マイナンバーカードを取得すれば、医療機関等の窓口でもマイナ保険証の利用手続きができます。マイナ保険証をお持ちでない場合は、まずマイナンバーカードを取得していただきますようお願いいたします。
マイナ保険証の利用手続き、マンナンバーカードの作成については、こちらをご参照ください。↓
マイナンバーカードの保険証利用 | 健康保険ガイド | TOYOTIRE健康保険組合 (kenpo.gr.jp)
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)
よくある質問
- 「資格情報のお知らせ」を紛失してしまいましたが、再交付を受ける必要はありますか?
-
現時点ですぐに再交付を受ける必要はありません。
カードリーダーがない(カードリーダーが故障等で使えない場合を含む)医療機関を受診する場合は、2025年12月1日までは健康保険証を提示して受診してください。
また、マイナポータルでオンライン資格確認等システムに登録されているご自身の資格情報を確認することができます。最新の資格情報をご自身のスマホに保存して、そのスマホ画面とマイナンバーカードを提示して受診することも可能です。
なお、スマホをお持ちでない等、マイナーポータルで資格情報を確認できない場合は、2024年12月2日以降に「個人番号下4桁を含まない資格情報のお知らせ」の再交付申請を受け付ける予定です。「資格情報のお知らせ」の再交付の仕組みができましたら、あらためて健保HP等に掲載いたします。 - マイナンバーカードを持っていません。マイナンバーを確認する方法はありますか?
-
下記いずれかの方法で確認できます。
- ①通知カード(2020年5月25日廃止)、もしくは個人番号通知書(2025年5月25日以降)
→紛失した場合は、お住まいの自治体へご相談ください。 - ②お住まいの自治体でマイナンバー入りの住民票を取得する。
- ①通知カード(2020年5月25日廃止)、もしくは個人番号通知書(2025年5月25日以降)
- 資格情報のお知らせが届きません。なぜ届かないのですか?
-
下記に該当する場合は、今回の発行対象者ではありません。
- ①健保組合にてマイナンバーの紐づけの確認が取れていない
- ②2024年10月7日以降に加入手続きをした