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令和4年から健康保険制度が変わります
健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年1月より順次施行されますので、その内容についてお知らせいたします。
任意継続被保険者制度の変更(令和4年1月から)
被保険者からの申出による資格喪失が可能に
任意継続の脱退について、被保険者本人の意思に基づき申請すればいつでも任意継続を辞めることができます。
任意継続被保険者の資格喪失
- 意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日が資格喪失日)
- 就職して、他の会社の健康保険・船員保険の被保険者資格を取得したとき。(資格喪失日は、被保険者資格を取得した日になりますので、「任意継続被保険者資格喪失申出書」に新たに加入した保険証の写しを貼付のうえ、提出してください。
- 任意継続期間中に75歳の誕生日をむかえる方。(後期高齢者医療制度の被保険者となるため)
- 被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日が資格喪失日)
- 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)NEW
被保険者からの申出による資格喪失が可能に
任意継続被保険者の保険料は全額自己負担で、保険料については「①退職時の標準報酬月額」または「②全被保険者の平均標準報酬月額を超え、資格喪失時の標準報酬月額未満の範囲内において規約で定める額」を新たに設定可能になります。
健康保険法改正(任意継続被保険者制度の見直し)に伴う標準報酬月額設定の規約改定につきましては、当健保組合HPにて改めてご案内いたします。(3月上旬予定)
傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月から)
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に達するまで支給を受けられるようになります。

育児休業期間中の保険料免除要件の見直し(令和4年10月から)
短期の育児休業の取得について、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される対象でしたが、月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されることとなりました。

また賞与保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。