被扶養者として認定された家族が認定要件を満たさなくなった場合は、当健保組合へ削除の届出が必要です。
被扶養者の資格が無くなるケース
- ・就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- ・収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- ・仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
- ・雇用保険の失業給付を受給するようになった
- ・同居条件の親族と別居になった
上記に該当した場合は、「事由発生日」で被扶養者資格を喪失し、その日から保険証の使用はできません。
事態発生後5日以内に申請書「被扶養者(減少)届」に保険証を添えて事業主を経由して健保組合へ提出してください。(*任意継続被保険者の方は、健保組合へ直接提出ください。)
(注意)
資格消失後も当健保組合発行の保険証を使用していた場合、資格喪失日に遡って医療費・給付費の返還が必要になります。
誤って保険証を使用した場合は、ただちに医療機関に削除の旨を伝え、新しい加入先の保険証を提示してください。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 | |
---|---|---|---|
扶養者異動(減少)届 | 事態発生後 5日以内 |
||
健康保険被保険者証 | 扶養除外者の保険者証のみ提出して下さい。 | ||
埋葬料(費)請求書 | 被扶養者が死亡した場合に提出して下さい。 死亡が確認できる証明書の添付が必要です。 (死亡診断書・埋葬許可書等) 詳細ページ |
※ 必要により、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
削除の通知(資格喪失証明書の発行)について
国民健康保険に加入される方は、健康保険組合が発行する「健康保険喪失・削除証明書」を持って、お住まいの市区町村役場で手続きを行ってください。
証明書が必要な方は、「健康保険被扶養者(減少)届」の資格喪失証明書欄の「必要」にチェックのうえ提出してください。
医療費について
削除された被扶養者は削除日以降、これまでのTOYO TIRE健保組合の保険証を使用できません。
保険証を使用した場合は、ただちに病院に削除の旨を伝え、新しい加入先の保険証を提示してください。
扶養削除された方がこれまでの保険証を使用した場合、扶養削除日に遡及して、
その間の医療費・給付金を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
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